●略式命令が確定すれば「前科」となる
略式起訴がされた場合、裁判所が書面だけで審理をし、「略式命令」を下します。この略式命令は100万円以下の罰金か科料を下す内容となっています。
罰金刑であっても、刑の言渡しを受けたことには変わりないため、この略式命令による罰金刑の確定は前科となります。
今回の事案では、草間さんが逮捕されたものの、勾留請求(身柄拘束の延長)はされていないようですので、身柄はすでに解放されていると考えられます。そこで、今後は、裁判所から略式命令が郵送され、罰金を納付して刑事手続きは終了する流れが一般的です。
なお、最初略式手続に同意したが、やっぱり略式裁判ではなく、正式に刑事裁判をする、ということも可能です。 略式命令を受けた人は、命令の告知から14日以内に正式裁判を請求することができます(刑事訴訟法465条)。
●草間さんは今後どうなるのか?
罰金の納付をすれば刑事手続は終わります。したがって草間さんはこのまま生活していくことになります。芸能人ですので、事件の影響で出演などに支障がでる可能性はありますし、民事上、たとえばテレビ関係の企業などから損害賠償を請求されるなどの可能性はありますが、刑事手続については今後の手続きは特にありません。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

