●新たな契約書でトラブル防止を
──長年、契約を更新していない場合は、法律上はどう扱われるのでしょうか。新たに契約書を作り直すことでトラブル防止につながりますか。
契約を長期間更新していなくても、借地借家法の定めにより「法定更新」されるので、賃貸借契約は有効に存続します。
ただし、今後のトラブルを防ぐために、新たな契約書を作成することは有益です。
たとえば、「店舗での宿泊や敷地への無断立ち入りを禁止する」「行列による駐車場の出入り妨害をしない」といった条項を明記した契約書を合意のうえ作成しておくと、条項違反を指摘できるので、一定の抑止力になります。
また、「家賃を滞納した場合は、催告なしで直ちに契約を解除できる」とする無催告解除の条項を設けることも、一つの方法です。催告しなくても不合理とは認められない事情があるような場合は、これによって解除できることがあります。
【取材協力弁護士】
古賀 麻里子(こが・まりこ)弁護士
東京弁護士会所属。借地借家トラブル(事業者の立ち退き問題、土地建物の明渡問題、テナント賃料の増減額請求、サブリース解約交渉等の不動産問題)、各種損害賠償問題を多く扱う。
事務所名:古賀法律事務所
事務所URL:https://kogalaw.net

