●裁判長「適切に相談する相手を見つけて」
判決は拘禁刑1年、執行猶予3年。
裁判所は、被告人の成育歴に問題があったとしても相応の判断能力を有していたと指摘し、遺体を敬うための措置を特に講じず、適切な手段をとらなかった点は「非難を免れない」とした。
最後に裁判長は「適切に相談する相手を見つけ、あなた自身が今後しっかり生きることを望む」と諭し、法廷を閉じた。

判決は拘禁刑1年、執行猶予3年。
裁判所は、被告人の成育歴に問題があったとしても相応の判断能力を有していたと指摘し、遺体を敬うための措置を特に講じず、適切な手段をとらなかった点は「非難を免れない」とした。
最後に裁判長は「適切に相談する相手を見つけ、あなた自身が今後しっかり生きることを望む」と諭し、法廷を閉じた。
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