「女性に対する暴力をなくす運動」期間が11月12日から始まりました。ドメスティック・バイオレンス(DV)には、身体的暴力だけでなく、精神的暴力も含まれることが、近年広く知られるようになりました。
一方で、精神的暴力の中でも「サイレントモラハラ」という言葉は、あまり十分に浸透していません。モラルハラスメント(モラハラ)や不機嫌ハラスメント(フキハラ)の一種であり、「無視する」という行為もその典型例です。
弁護士ドットコムには、夫から数カ月にわたって無断外泊を繰り返された女性からの相談が寄せられています。連絡や直接の話し合いを一切拒まれて、無視されているそうです。
女性は離婚も視野に入れているといいますが、サイレントモラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか。男女問題にくわしい有本喜英弁護士に聞きました。
●サイレントモラハラ」とはどんなものか
──「サイレントモラハラ」とはどのような言動を指すのでしょうか。
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、殴る・蹴るといった身体的暴力や、大声で怒鳴る、人格を否定するなど精神的暴力(暴言)といった、比較的わかりやすい言動を伴うことが多いとされます。
これに対して、サイレントモラハラは明確な暴力や暴言がないまま、次のような行為が継続される状態を指すとされています。
・相手を意図的に無視し続ける
・話しかけても返事をしない
・ため息をつくなど、常に不機嫌な態度をとる
・睨みつける、ドアを強く閉めるなど、威圧的な態度をとる
直接的な暴言や暴力がないため、被害者が「自分が我慢すればいいのかも」と感じてしまい、問題が表面化しにくい点が特徴です。
●離婚理由として認められる可能性は?
──サイレントモラハラを理由に離婚はできますか。
サイレントモラハラは、外から見えにくい被害であるため、離婚を考える場合には
(1)法的に離婚理由として認められるのか
(2)その被害をどのように立証するのか
という2つの点が大きな課題となると考えられます。
裁判で離婚を求める際には、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要です。サイレントモラハラは、このうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかが焦点となります。
これが認められるためには、サイレントモラハラによって婚姻関係が「どの程度破綻しているか」を客観的に立証することが求められます。
つまり、「相手のせいで夫婦生活をこれ以上続けられない」という状態を証拠に基づいて示す必要があります。

