●真実だと証明できない場合でも、犯罪が成立しない場合はある
また、仮に真実だと証明できない場合でも、立花氏側が、事実を真実であると信じ、そのように信じたことについて、確実な資料や根拠に照らして相当の理由があったときは、犯罪は成立しません。
本件でいえば、石垣議員が不倫している、と信じたことについて、相当な資料や根拠に照らして相当な理由があったかどうかが争われることになります。
この「相当な理由」については、雑誌に書いてあった、というだけでは認められない可能性が高いと思われます。
●今後立花氏はどうなる?
立花氏は、元兵庫県議に対する名誉毀損罪での勾留が延長されたという報道(毎日新聞、11月19日など)がありました。そこで、この勾留期間が満了した後、今回のポスターに関する名誉毀損罪による逮捕(再逮捕)がされる可能性があります。
もちろん、現段階では今回のポスターについての名誉毀損罪は書類送検されたというだけですので、今後の捜査状況などにより、再逮捕されない可能性もあります。

