立花孝志氏、選挙ポスターで名誉毀損か…書類送検 「不倫騒動を許すな」で罪は成立する?

立花孝志氏、選挙ポスターで名誉毀損か…書類送検 「不倫騒動を許すな」で罪は成立する?

●どちらも有罪になったらどうなる?

現在、立花氏は元兵庫県議に対する名誉毀損罪の容疑で勾留されています。この事件について起訴され、また今回のポスターに関する名誉毀損でも起訴され、ともに有罪となる場合には、両罪は「併合罪」(刑法45条前段)となります。

いずれも罰金であれば、その合計以下で処断されるため、名誉毀損罪(50万円以下の罰金)であれば合計で100万円以下の罰金となります(刑法48条2項)。

片方が拘禁刑、片方が罰金であれば併科される、つまり両方一緒に科されます(刑法48条1項)。また、両方とも拘禁刑である場合には、名誉毀損罪の長期である3年に、2分の1を加えた4年6カ月以下の拘禁刑となる可能性があります(刑法47条)。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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