韓国の人気グループ「BTS」のメンバー、ジョングクさんの自宅に、日本人の女性が侵入を試みて、現地の警察が捜査を進めているという報道がありました。
韓国メディア(「中央日報日本語版」など)の報道によると、50代の日本人女性が11月12日から14日にかけて、ソウルの龍山(ヨンサン)区にあるジョングクさんの自宅玄関ドアの暗証番号を何度も押した疑いが持たれています。
このような行為は、韓国の法律上はどのように扱われるのでしょうか。
●「住居侵入未遂罪」が適用される可能性
今回の行為に対し「住居侵入罪」(韓国刑法第319条)の未遂罪(同第322条)の適用が考えられます。
住居侵入罪は、他人の住居や管理する建物などに無断で入った者を罰するもので、3年以下の懲役または500万ウォン(日本円で約50万円)以下の罰金とされています。
今回の事件では、女性はドアの暗証番号を押したものの、実際には中に入ることができなかったようです。これが事実であれば、「住居侵入未遂罪」が適用されることになりそうです。
●実際に侵入していなくても処罰される
韓国の刑法も、日本の刑法と同様に、未遂犯は法律に特別の規定がある場合に限り処罰されます(韓国刑法第29条)。
住居侵入罪については、上に書いたように未遂犯を処罰する規定がある(韓国刑法第322条)ため、実際に侵入できなかった場合でも、侵入しようとした段階で処罰の対象となります。
なお、未遂犯の場合、実際に侵入した場合(既遂)よりも軽くすることができます(韓国刑法第25条第2項)。ただし、これは軽く「できる」のであって、必ず軽くなるわけではありません。

