●民事では「実際の損害」が必要
──元社員は別途、民事裁判で1000万円の賠償命令を受けています。
時限プログラムを故意に仕込み、その結果、会社に具体的な損害が出た場合には、民事上の賠償責任が生じます。
ただし、刑事と違って、民事では「会社の業務を妨害するおそれ」が生じただけでは足りず、金額として算定可能な損害が必要です。
【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html

