Snow Manライブで女性客が「全裸」?映像拡散で騒動に…「複数の犯罪成立も」弁護士が指摘

Snow Manライブで女性客が「全裸」?映像拡散で騒動に…「複数の犯罪成立も」弁護士が指摘

人気アイドルグループ「Snow Man」のコンサート会場で、観客席の女性が服をすべて脱いだ様子を撮影した映像がSNS上で拡散し、批判を浴びている。

11月15日の公演で起きた出来事とされ、映像では、この女性がまわりに多くの観客がいるにもかかわらず、下着まで脱いで「全裸」になって立ち上がる様子が確認できる。

ただし、詳しいことはわかっておらず、真相は不明なままだ。一般論として、コンサート会場で全裸になる行為は、どんな罪に問われる可能性があるのだろうか。

●コール&レスポンスする場面も

SNSには、公演に参加したという人たちから、「びっくりした」と動揺する声も上がっている。

弁護士ドットコムニュースは、グループが所属する『STARTO ENTERTAINMENT』に、事実確認や法的措置の状況などを尋ねたが、11月21日正午までに回答は得られていない。

拡散している映像では、コール&レスポンスに合わせて腕を振る様子もみられたが、ときおりうずくまる姿もあった。

刑事事件にくわしい西口竜司弁護士に聞いた。

●公然わいせつ罪や軽犯罪法違反が考えられる

──コンサート会場で全裸になる行為は、どんな罪に問われるのでしょうか。

大ファンだからといって暴走は駄目です。法的には重い評価がされうる行為です。

不特定多数が集まるコンサート会場は「公共性の高い場所」です。そこで衣服や下着を脱いで全裸になる行為は、刑法174条の「公然わいせつ罪」に該当する可能性が高いと考えられます。

同罪は「公然とわいせつな行為をした者」を処罰対象としており、コンサート会場は「公然性」が認められる典型的な空間です。実際、多くの観客が目撃できる状況で全裸となれば、わいせつ性も明白で、成立にはほぼ争いがありません。

また、観客が恐怖心や嫌悪感を抱くような態様であれば、状況によっては軽犯罪法1条20号(他人に迷惑をかける粗野・乱暴な行為)にあたる可能性もあります。

コンサートの秩序を大きく乱す行為であることから、会場運営の業務を妨げたとして、威力業務妨害罪が問題となる余地もあります。

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