●出禁やFC退会といった措置も
──主催者側は、当該人物を「出禁」などにすることはできるのでしょうか。
はい。民事上の措置は十分に可能です。
コンサートは主催者が定めた約款や注意事項のもとで運営されており、重大な迷惑行為をおこなった参加者については、安全確保・秩序維持の観点から入場を拒否する(出禁にする)権限があります。これは契約自由の原則に基づくもので、違法とは評価されません。
また、ファンクラブについても、多くの場合は「運営の秩序を乱した場合の退会措置」などを規約で定めています。重大な規約違反が認められれば、強制退会とすることも契約上は有効と考えられます。
今回のように、グループのイメージや他のファンの安全に深刻な影響を与える行為であれば、事務所として厳格な措置を検討することは合理的といえるでしょう。
今回の行為は、刑事・民事の双方で重い評価がされうるもので、コンサートの安全やアーティストのイメージにも深刻な影響を与える可能性があります。再発防止に向けて、主催者側による適切な調査と対応が求められます。
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。Xリーグ選手でもある。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/

