東京都足立区で11月24日、乗用車が暴走して歩行者を次々とはね、11人が死傷するなどの事故が起きたことが報じられました
共同通信などの報道によると(11月24日)、事故を起こした車は、近くの自動車販売店から盗まれたとみられ、運転していた男性は窃盗の容疑で逮捕されたようです。男性は警察の調べに対して、「盗んだわけではなく、試乗するために店から出て走った」と容疑を否認していますが、事故後に現場から逃走したとみられています。
警視庁は今後、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)容疑も視野に、責任能力の有無も含めて慎重に捜査を進めていくそうです。
これに対して、SNSなどでは、「もはや殺人罪では」といった意見もみられます。
本記事では1)「試乗のつもりだった」という言い分が通るのか、2)事故直後に逃げ出していることが責任能力の判断に影響するのか、3)殺人罪の成立の可能性はあるのか、という3点について解説します。
●「試乗のつもりだった」という言い分は通用するのか?
今回、逮捕された男は「試乗するつもりだった」と供述しています。
本当に試乗するつもりで、正規の手続を経て試乗中に事故に遭ったのであれば、窃盗の故意などが否定され、窃盗罪が成立しない可能性があります。
しかし、報道されている事実を見る限り、ディーラー側は試乗車が乗り出されてすぐに110番しているようですし、現場のものとされている映像では、かなりの速度で現場から発進させているようです。ナンバープレートのところにも「認定中古車」というプレートがついていました。
このような状況では、ディーラーできちんと手続を経て試乗したという認定をすることは難しそうです。したがって、「試乗のつもりだった」という弁解は認められない可能性が高いでしょう。
したがって、現時点で明らかになっている事情からすれば、窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
●危険運転致死傷は適用されるのか?
次に、歩行者11人が死傷した事故についての刑事責任です。警視庁は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑も視野に入れているとしています。
自動車運転処罰法では、車の運転によって人を死傷させた場合の罪が定められています。
その中でも、危険運転致死傷罪(同法第2条)は、特に危険な運転行為によって人を死傷させた場合に適用されるものです。
この罪が成立する場合の一つとして、赤信号を殊更(ことさら)に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為が規定されています(同条7号)。法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上20年以下の拘禁刑です。
報道では、車は横断歩道に赤信号で進入したとみられており、また複数の歩行者を巻き込むほどの暴走であることから、「赤信号を殊更に無視し」た上で「重大な交通の危険を生じさせる速度で運転」していたという要件を満たす可能性があると考えられます。
また、同罪は故意犯ですので、赤信号を無視することや、重大な交通の危険を生じさせる速度であることの認識・認容が必要です。
なお、危険運転致死傷罪の要件を満たさない場合(たとえば故意が認定できない場合)でも、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)が適用される可能性があります。過失運転致死傷罪は、運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合に成立し、法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

