●3)中小企業・小規模事業者への支援
中小企業や小規模事業者に対しても、すでに大分市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、11月20日に経済産業省が特別な支援措置を実施することを発表しています。
支援措置の内容は、特別相談窓口の設置、災害復旧貸し付け等の実施、セーフティネット保証4号の適用、既往債務の返済条件緩和等の対応、小規模企業共済災害時貸し付けの適用となっています。
事業再建に向けた支援制度の利用を検討される場合は、これらの支援措置の具体的な内容について、大分県や大分市に設置された特別相談窓口などに問い合わせてみてください。
(問い合わせ先:https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251120005/20251120005-1.pdf)
●4)個人の借金の救済措置
災害救助法の適用がされたことで、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、「自然災害ガイドライン」といいます)に沿った救済措置がとられる可能性があります。
借金が返せなくて困っている場合、弁護士などに「債務整理」を依頼することがありますが、「自然災害ガイドライン」による債務整理は、被災者救済の観点から、通常の債務整理と比べて、以下のような様々なメリットがあります。
・破産手続を避けられる ・弁護士などの登録支援専門家による手続支援を無料で受けられる ・債務整理をしても個人信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に載らない ・保証人がいる場合でも基本的に保証債務の履行を求められないため、保証人に迷惑をかけるといった心配が原則としてない

