国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

報道によると、国分さんは、問題について謝罪するとともに、「どの行動がコンプライアンス違反とされたのか答え合わせもできないまま、環境変化の速さに心がついていかず」身動きができなくなったと述べ、何がコンプライアンス違反にあたっていると判断されたのか知りたいという思いを吐露しました。

国分さんの言い分については、「理由を説明する義務は日テレ側にはないのでは?」といった意見もありますが、どうなのでしょうか。簡単に説明します。

●「悪いかどうか」ではなく、「適正な手続きを経ていない」ことが問題となっている

注意すべきなのは、今回のケースでは「国分さんが悪いことをしたのか」が問題となっているのではない、ということです。

問題となっているのは、国分さん側の言い分を説明する機会が十分に与えられず、また、国分さんが具体的に何をしたことを理由に番組降板となったのかが示されておらず、「適正な手続」がないのではないか、という点です。

たとえば、国が国民に対して不利益な「処分」を行う場合は、通常は、行政手続法などに基づき、理由を示すことや弁明の機会を与えることなどが必要とされます。

また、刑事手続でも、どの処罰規定に違反しているのかが本人に明確に示されたうえで、法律の定める厳格な刑事手続きを経なければ、処罰されません。

このような国対個人とか、刑事罰を科す、という場面だけでなく、たとえば一般企業の労働者に対して会社が行う懲戒処分でも、懲戒規定が存在すること、その規定自体が合理的であること、労働者の行為が懲戒事由に該当すること、懲戒権の濫用にあたらないこと、が求められています。

そのうえで、処分の対象となる労働者に対して弁明の機会(=言い分を十分に言う機会)を与えることなどの一定の手続きが求められており、そのような手続きを経ていない懲戒処分は違法や無効となる可能性があります。

●フリーランスに対する不利益な取り扱いでも適正な手続が求められるのか

国分さんは芸能人であり、日本テレビの「労働者」ではないと思われます。そこで、上のような適正な手続きは求められないようにも思えます。

しかし、特に契約当事者間に大きな力の差があるようなケースでは、理由の開示が求められるようになりつつあります。

国分さんは非常に有名な芸能人ですが、それでも出演を決定する権限を持っているテレビ局との間では大きな力の差があるといえるでしょう。

また、降板した番組『ザ!鉄腕!DASH!!』は長年にわたり放送されてきた人気番組であり、国分さんは継続的に出演してきました。

2024年(令和6年)11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」(通称:フリーランス新法)では、一定期間以上の業務委託契約について、発注者側が契約を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合、30日前までの予告と、フリーランスから請求があった場合の理由の開示が義務付けられます(同法16条)。

今回のケースは新法の施行前の事案ですし、また国分さんが同法のフリーランスにあたるのかどうかも事情が分からないためはっきりしませんが、こういった規定が設けられた趣旨は今回のケースにもあてはまるように思われます。

ザ!鉄腕!DASH!!のような人気番組からの降板は、活動の基盤を失う重大な不利益といえます。理由も明確にせずに一方的に不利益を課すことは、特に不利益の程度が大きい今回のようなケースでは許されないのではないか、ということが問題となっています。

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