夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

相談者の女性は「SM系の嗜好」を持つ夫との関係に長年苦しんできました。

結婚前は、屈辱的な行為であっても応じたこともあったといいます。しかし、「本当に嫌だ」と泣いて伝えたところ、夫は「もうしない」と約束。その言葉を信じて結婚しました。

ところが、結婚後に再び無理やり求められるようになり、次第に「触れられることすら無理」になったといいます。女性は「離婚したい」と考えています。

「性の不一致」は、法的に離婚の理由として認められるのでしょうか。夫婦問題にくわしい鈴木淳也弁護士に聞きました。

●夫婦間でも望まぬ「SM」は犯罪になり得る

──夫婦間でも、望まぬ性行為は性暴力にあたりますか。

はい。夫婦間であっても、相手の意思に反して、わいせつ行為や性行為をすれば、不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(刑法177条)が成立する可能性があります。

これらの罪は「婚姻関係の有無にかかわらず」適用されるため、夫婦間でも犯罪となり得ます。

また、「SM」と称して暴力をふるえば暴行罪(刑法208条)、ケガをさせた場合は傷害罪(刑法204条)に問われることもあります。

●「性的嗜好の不一致」でも離婚が認められる

──夫婦間の「性的嗜好の不一致」は、法的に離婚理由となりますか。

夫婦の性生活は婚姻生活の根幹と考えられており、正当な理由もなく性交渉を拒み続けた場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するとされています。

今回のように、妻が望まない形での性行為を夫が強いている場合には、性交渉を拒む正当な理由があるといえます。

また、望まぬ性的行為を日常的に強いられているのであれば、婚姻関係の継続が困難な状況と判断される可能性が高いでしょう。

期間や頻度など、具体的な事情にもよりますが、妻から離婚を求めた場合、法的に認められる可能性があります。

実際に離婚を見据えるなら、一定期間の別居をおこなうことで、裁判上も「婚姻関係の破綻」が認められやすくなるので、まずは別居を検討するのがいいでしょう。

【取材協力弁護士】
鈴木 淳也(すずき・じゅんや)弁護士
第一東京弁護士会所属。大学時代は理学部に所属し、地球温暖化システムについての研究をしていた。しかし、多くの人と触れ合い、広く社会の役に立てる仕事に就きたいと考え、決まっていた就職を辞退し、司法試験を目指すことに。気象予報士の資格を持つ理系弁護士として、民事・刑事を問わず困っている人に寄り添う弁護活動を行う傍ら、お天気情報をブログで発信している。
事務所名:鈴木淳也総合法律事務所
事務所URL:https://law-sj.com/

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