●出張先での食事や飲みの「御法度」とは
──出張先で、上司が部下を「食事」や「飲み」に誘うことは、セクハラにあたるのでしょうか。
誘い方次第ではセクハラに該当する可能性があります。
出張は宿泊を伴うため、より慎重な配慮が必要です。業務外であること、完全に任意であること、断っても不利益にならないことを明確に伝えることが重要です。
やんわりと断られたとしても、一度断られた場合に執拗に誘い続けることは避けるべきです。
さらに、食事中に過度なプライベート質問、深酒、部屋飲みの強要などは、いずれも御法度です。
なお、今回は男性上司と女性部下の例ですが、女性上司と男性部下の組み合わせでも同じことが当てはまります。
【取材協力弁護士】
竹内 省吾(たけうち・しょうご)弁護士
弁護士法人エース代表弁護士。慶應大卒。銀座を本店に、全国に5拠点を構える。労働分野、一般民事、家事、相続、企業法務など幅広く扱う。著書に「少年事件ハンドブック(青林書院)」など。社労士法人エースクルー代表。士業コンサルを扱う株式会社HINANO代表取締役。趣味は車、バイク、コーヒー焙煎。
事務所名:弁護士法人エース
事務所URL:https://ace-law.or.jp/

