●婚活アプリを利用する際に自衛が必要
いくつか裁判例をみてきましたが、女性側の精神的苦痛等に比べると、慰謝料額が安いと感じる方が多いのではないでしょうか。
既婚者利用禁止の規約がある婚活アプリでも、独身者であると偽るケースがあることには注意が必要です。
アプリによっては登録の際に独身証明書(本籍のある市区町村の役所などで発行してもらえます)の提出を求めるものもあります。また、一部のアプリでは登録時に戸籍情報から独身と確認できた場合に、プロフィール欄に「独身証明」という表示をするものもあるようです。そのようなアプリを使うなどして、自衛する必要があるでしょう。
参考文献:「現代訴訟の論点と法理論の検討」(2019年2月、有斐閣)
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

