選挙の応援演説中に批判の声を上げた男性を取り押さえてけがを負わせたとして、「NHKから国民を守る党(NHK党)」の党首の立花孝志氏ら3人が逮捕致傷容疑で書類送検されたと報じられました。
報道によると、立花氏らは、兵庫県尼崎市市議選の応援演説中に、批判の声を上げた男性について「私人逮捕して」などと指示。周囲にいたNHK党の党員2人が、男性を取り押さえて頚椎を捻挫させるなどした疑いが持たれています。
一方、立花氏側は、男性が大きな声を出して演説を妨害していたため、正当な行為だったと主張しているそうです。「逮捕致傷罪」とはどのような罪なのでしょうか。また、立花氏側の主張する「私人逮捕」として許される可能性はあるのでしょうか。
●逮捕致傷罪とは?
「逮捕」ときくと、警察が犯罪の容疑がある人を拘束する際にするイメージをもたれる方が多いと思いますが、警察であってもどんな逮捕も許されるわけではなく、逮捕をするための要件を備えている必要があります。
要件を満たしていない逮捕は、誰がやっても「逮捕罪」(刑法220条以下)という犯罪になってしまう可能性があります。
この前提で今回の容疑である、逮捕致傷罪について解説します。
逮捕致傷罪(刑法221条)は、人を「逮捕」した上で、その際に人に傷害を負わせるという罪です。
法定刑は、逮捕罪(同法220条)と傷害罪の(同法204条)のうち、重い方で処断されると規定されています。
逮捕罪は「3カ月以上7年以下の拘禁刑」、傷害罪(刑法204条)は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」ですので、3カ月以上15年以下の拘禁刑となります。
●「逮捕」とは身体の自由を奪うこと
まず問題となるのは、支援者らの行為が「逮捕」にあたるのかどうかです。
「逮捕」とは、人の身体を直接拘束して自由を奪う行為を指しますが、ある程度の時間の継続が必要であり、瞬時の拘束は暴行罪などにとどまるとされています(大判大正12年(1923年)7月3日など)。
今回の事例で男性が取り押さえられた行為が、短時間の拘束にとどまったのか、それとも行動の自由が一定の時間にわたって奪われたのかが問題となります。
もし、この拘束行為が「逮捕」にあたらないと判断された場合には、逮捕致傷罪は成立しません。
ただし、暴行罪(同法208条)や、暴行の結果として傷害を負わせたとして「傷害罪」(刑法204条)が成立しないかは別途問題となりえます。

