●今後どうなるのか
現時点では起訴される可能性がどの程度あるのか、といったことは分かりません。
報道では、今回の逮捕致傷罪については「書類送検」された、とのことです。
刑事訴訟法246条本文は、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
簡単にいえば、警察は犯罪の捜査をしたら、例外を除いて「送検する」ということです。
つまり、「送検された=有罪になる可能性が高い」という意味があるわけではありません。この点は、ニュースを読む際に注意が必要です。
今後、上で挙げたような「逮捕」「致傷」の要件に該当するのかや、あるいは私人逮捕として正当化されるのかを検討するために、演説の「妨害」があったのか、逮捕の必要性はあったのか、といった部分についての捜査が引き続きされることになります。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)
(参考文献) 「条解刑法」第4版補訂版 弘文堂/前田雅英ら 「判例特別刑法」2012年4月、日本評論社/高橋則夫、松原芳博 「刑事訴訟法 第2版」2020年7月、有斐閣/酒巻匡

