●裁判所ひっ迫で起きかねない「重大な影響」
共同親権導入後は「すでに離婚しているケースで、単独親権から共同親権への変更申し立てが起こることも予想されています」(岡村弁護士)。
また、子連れで別居しているケースや、進学先を決めなければならないケースでは「『後から違法と言われるのではないか』と不安に感じた親が、念のために監護者指定や親権の使い方をめぐる申し立てを防衛的に起こす可能性もある」(岡村弁護士)という。
家庭裁判所の判断への懸念もあると岡村弁護士は語る。
「DV事件を扱う弁護士の多くは、家庭裁判所が適切に判断できているとは考えていません。面会交流の場面でも、DVが理由で面会が制限されている実感はあまりありません。
さらに事件が増え、調停の運営が立ちゆかなくなった場合、『説得しやすい方』=主張が通しやすい側を裁判所が優先してしまい、DV被害者の恐怖や訴えが軽視されるのではないでしょうか」という強い懸念も示している。

