東京の賃貸マンションで、部屋と機械式駐車場を借りていた夫婦に対して、大家が「賃料が相場より安い」などとして数万円の賃料増額を求め、さらに駐車場の契約解約と暗証番号の変更を予告した。
これらのやりとりをめぐり、双方が相手を訴える事態となった。
今年11月に東京地裁が言い渡した判決は、大家側の請求は棄却し、借り主である夫婦の主張を認めるものとなった。
夫婦の妻と代理人弁護士が12月3日、東京・霞が関で記者会見を開き「賃料増額を求める交渉で、駐車場の解約を増額の交渉材料にするケースもあるが、今回のような実力行使で駐車場を使えなくするようなやり方は他に聞いたことがない」などとして、こうした手法に歯止めをかけることになればと呼びかけた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●紛争の経緯
訴訟に至るまでの経緯は少し複雑だ。
判決文によると、夫婦(50代の夫と30代の妻)は2020年7月、都心にあるマンションの一室と機械式駐車場の賃貸借契約を結んだ。
賃料は月額16万3000円(駐車場料金込み)。2022年7月の初回更新時も、賃料は据え置かれた。
しかし2024年の春頃から、賃料の値上げをめぐってトラブルが発生し、実力行使(自力救済)を示唆する通知や仮処分申立てを経て、最終的に双方が訴訟に踏み切った。
●増額を求める通知が届いた
2024年6月、大家は2回目の更新にあたって、家賃を4万1000円引き上げる(当初の提示額は総額20万4000円/約25.1%増)意向を示した。
物価や地価の上昇のほか、「担当者の業務不慣れにより当初の家賃が相場と比較して安すぎた」といった理由が根拠とされた。
折り合いがつかなかったため、賃貸借契約は更新しつつ、賃料については「暫定的に月額18万8000円とするが、裁判所の結論が出たらその額に従う」という合意を交わした。
ところが、今年2月、大家側は駐車場の月額賃料の5500円値上げを通知した。その後、大家は同意(夫婦側の主張では「同意していない」)を得ないまま、同年4月・5月分の増額分計1万1000円を口座から引き落とした。

