セクハラ加害者に「妻を同伴して謝罪を」上司が異例の提案 法的な義務は?

セクハラ加害者に「妻を同伴して謝罪を」上司が異例の提案 法的な義務は?

●今後どのように対応すべきか

上司が、相談者の妻も同伴しての謝罪を提案する、ということは、あまり一般的とはいえません。

本相談の概要に書かれていないいろいろな事情がある可能性もありますので、そういった事情も含めて弁護士に相談してアドバイスをもらうのが良いでしょう。

場合によっては会社側との関係も問題になりうるため、問題の根が深いようであれば、弁護士に依頼して代理人として活動してもらった方が良い場合もあります。

「妻に知られずに解決したい」というご希望も、事態の深刻さによっては難しくなる可能性もあります。

上司からの「妻同伴での謝罪」という提案についても、先に書いたように法的な義務はありませんが、被害者側の感情を考慮した会社の提案と思われます。この提案に応じるべきか、応じないとしても妻に事情を話すべきかどうか、といったことも、様々な事情についてできるだけ詳細に弁護士に伝えた上で判断するのが良いでしょう。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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