●弁護士「ちょっとした実益がある」
最近、Xでも三浦義隆弁護士がこの問題について解説をし、注目を集めました。三浦弁護士によると、こうした法的な取り扱いは、ちょっとした実益があるといいます。
「例えば2月29日生まれの人の年齢の扱いについてです。仮に、誕生日当日の到来をもって年を取るという法律になっていたら、2月29日生まれの人は、4年に1度しか年を取らないことになってしまいそうですね。
でも、誕生日前日の終了をもって年を取るという法律になっているから、毎年2月28日はあるので、2月29日の人がちゃんと毎年年を取ることに疑義がないわけです。しかも、うるう年だけは2月29日(になった瞬間)に年を取るけど、平年は3月1日(になった瞬間)に年を取るという常識に沿った結論を、綺麗に導き出すことができます。
以上、法律って意外とちゃんと考えて作られてるのねという話でした」

