法テラスが犯罪被害者への「法律援助」を1月開始 原則無料で弁護士が包括支援

法テラスが犯罪被害者への「法律援助」を1月開始 原則無料で弁護士が包括支援

日本司法支援センター(法テラス)は、犯罪被害者やその家族に対する「犯罪被害者等法律援助」制度を2026年1月13日から開始する。同制度では、資力要件を満たす被害者などが、弁護士による包括的かつ継続的な援助を原則無料で受けられる。

対象となるのは、殺人や傷害致死などで人を死亡させた罪の被害者、不同意性交等など一定の性犯罪の被害者、故意の犯罪行為により治療期間が3か月以上または後遺障害等級第14級以上の被害を受けた被害者やその家族など。2026年1月13日以降に被害にあった人が対象となる。

●刑事・民事・行政関連の様々な対応について包括的かつ継続的な援助

法テラスの資料によると、弁護士による援助の例として「法律相談」「捜査機関への同行」「損害賠償の請求」「犯罪被害者等給付金の申請」「示談交渉」などが挙げられている。

制度の利用は原則として無料だが、「相手方から一定額以上の金銭等が回収できた場合には、援助にかかる費用の全部又は一部をご負担いただく場合があります」としている。ただし、国から支給される犯罪被害者給付金からは負担を求めないという。

利用の流れとしては、関係機関または法テラスへアクセスし、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を受けた上で、法律相談等の援助を受けることができる。

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