「独身偽装」の男性に150万円賠償命令、「貞操権侵害」を認める 原告女性はアプリに「既婚者お断り」明示…東京地裁

「独身偽装」の男性に150万円賠償命令、「貞操権侵害」を認める 原告女性はアプリに「既婚者お断り」明示…東京地裁

既婚者でありながら独身と偽って交際を続けたことで「貞操権(性的自己決定権)」を侵害されたなどとして、会社員女性が、既婚男性に約780万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は12月8日、約150万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

この判決後、原告の女性は、いわゆる「独身偽装」の被害を受けても泣き寝入りするケースが少なくないとしたうえで「同じ目に遭う人を1人でも減らしたい」と話した。

●4カ月にわたり交際した

訴状や判決文によると、女性はマッチングアプリを通じて被告の男性と知り合い、2023年6月から同年10月まで肉体関係を伴う交際を続けた。しかし、男性の妻が交際を知ることとなり、SNSなどの連絡手段をブロックされて男性と音信不通になったという。

女性はアプリのプロフィール欄に「既婚者・彼女持ちお断り」と明記していたほか、交際中も既婚者ではないことなどを繰り返し男性に確認していたが、音信不通後に実は妻子のある既婚者と判明したとされる。

●男性は「結婚前提ではない性交渉だけの関係」と反論も採用されず

東京地裁の河原崇人裁判官は、女性から結婚や子どもの有無を確認された男性が、それを否定する虚偽の言動を繰り返し、「独身者であると誤信させたうえで、女性との間で婚姻の可能性を含んだ交際を開始して多数回の性交渉に及んだ」とし、貞操権を侵害する故意の不法行為にあたると認定した。

男性側は「女性とは婚姻前提の真剣交際ではなく、性交渉に及ぶだけの関係だった」などと反論したが、裁判所は「客観的には、婚姻の可能性を前提とした交際であるとみるのが相当」として退けた。

判決では、女性が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を110万円と算定。さらに問題が明らかになってから発症した適応障害や帯状疱疹の治療費や、探偵への調査費用全額も認められた。

提供元

プロフィール画像

弁護士ドットコム

「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。