刑法や特別法が適用されることも
路上や公園だけでなく、プールや海水浴場、電車やバスの車内など人のいるところで、危険なものを投げたり落としたりする行為は、ただのいたずらではすまされません。もし事故につながった場合は、軽犯罪法ではなく、刑法や特別法が適用される場合もあります。
人にけがを負わせてしまったら「傷害罪」、ものをこわしたら「器物損壊罪」、そして、わざとでなくても命にかかわる重大な事故を引き起こした場合は、「過失致死傷罪」という刑法が適用されます。また、路上にガラスや金属のかけらなどをまいたり、走る車の中から投げたりした場合は、道路交通法という特別法違反となります。

バナナの皮ですべったらけがをするわ。
打ちどころが悪かったら……。
※以上、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>本文より抜粋しました。
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ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑
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※本記事は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>より抜粋・再編集して作成しました。
