子どものイタズラのつもりが犯罪に…「バナナの皮を道に放り投げたら」どんな罪になる?

刑法や特別法が適用されることも

路上や公園だけでなく、プールや海水浴場、電車やバスの車内など人のいるところで、危険なものを投げたり落としたりする行為は、ただのいたずらではすまされません。もし事故につながった場合は、軽犯罪法ではなく、刑法や特別法が適用される場合もあります。

人にけがを負わせてしまったら「傷害罪」、ものをこわしたら「器物損壊罪」、そして、わざとでなくても命にかかわる重大な事故を引き起こした場合は、「過失致死傷罪」という刑法が適用されます。また、路上にガラスや金属のかけらなどをまいたり、走る車の中から投げたりした場合は、道路交通法という特別法違反となります。

 e5 b7 ae e6 9b bf e3 81 88

バナナの皮ですべったらけがをするわ。
打ちどころが悪かったら……。

※以上、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>本文より抜粋しました。

続きは書籍でお楽しみください。

ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑

詳しくみる712kcnzwprl. sy522

712kcnzwprl. sl1494

※本記事は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>より抜粋・再編集して作成しました。

配信元: マイナビ子育て

提供元

プロフィール画像

マイナビ子育て

育児をしている共働き夫婦のためのメディア「マイナビ子育て」。「夫婦一緒に子育て」をコンセプトに、妊娠中から出産・産後・育休・保活・職場復帰、育児と仕事や家事の両立など、この時代ならではの不安や悩みに対して役立つ情報をお届けしています。