安倍晋三元首相銃撃事件で殺人や銃刀法違反などの罪で起訴された山上徹也被告人の裁判に関する報道について、社会学者・古市憲寿氏がテレビ番組(カンテレ「旬感LIVE とれたてっ!」)にて、「果たしていいのかな」と疑問を呈したことが、SNSで話題となっています。
古市さんは、一般の殺人事件では、被告人側の事情をメディアは報じないと疑問視。これについてジャーナリストの鈴木エイト氏は自身のSNSで「背景にあった問題を報じてこなかったから起きた事件でもあることから、逆にメディアは詳細に且つ徹底的に報じるべきである」との見解を示しています。
古市さんが指摘したのはメディアの報道に対しての指摘でしたが、裁判では、山上被告人の生い立ちが詳細に審理されていることから、被告人の生い立ちに関する報道が通常に比べても多いと感じる人がいるのかもしれません。
しかし、今回の裁判で被告人の生い立ちが詳細に審理されているのは、事件の被害者が安倍元首相だったからとか、同情を誘うため、というわけではありません。
●記事のポイント
・争点は「犯罪の存否に関する事実」ではなく「情状に関する事実」
・裁判で考慮される「犯情」と「一般情状」の違いとは
・本件で山上被告人のこれまでの人生は「犯情」に含まれる重要な事実
●「犯情(はんじょう)」と「一般情状」の違い
まず前提として、山上被告人は起訴内容(犯罪事実)を認めています。
そのため、裁判では「有罪か、無罪か」ではなく、「どのような事情(情状)を汲んで、量刑を決めるべきか」という点に審理が集中します 。
裁判で考慮される事情は、大きく2つに分けられます。それぞれ「犯情(はんじょう)」と「一般情状(いっぱんじょうじょう)」と呼ばれています。
1)犯情とは
犯罪そのものに関わる事情です。たとえば窃盗罪なら「被害額」、殺人なら「殺害方法」や「動機」などです。量刑にもっとも大きな影響を与えます。
2)一般情状とは
犯罪行為そのものとは直接関係のない、被告人個人の事情です。たとえば「反省している」とか、「家族のサポートがある」などです。
こちらは量刑を一定程度左右しますが、それほど大きな要素ではありません。

