冬の雪が降ったタイミングで、『屋根に雪を載せたまま走っている車』を見かけることがあります。
「屋根に積もった雪を落とすのは面倒…」と、そのままにしている人がいるかもしれませんが、実は一部地域では『違反』になることをご存じでしょうか。
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長野県では道路交通法施行細則で定めている
『自動車の屋根に積もった雪がそのままで走行しないようにしましょう』と、道路交通法施行細則に明記している都道府県の1つとして、長野県が挙げられます。
長野県の道路交通法施行細則(安全な交通を確保、実現するための規則)の第14条(3)には、以下が明記されています。
自動車の車体及び積荷等の積雪が走行時に飛散し、又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと。
条文のとおり、「自動車の屋根や荷物の上に積もった雪が落下したり、飛び散ったりするような状態では走行しないように」という内容です。
屋根に雪を載せたまま走行した場合、屋根から落ちた雪や飛び散った雪がほかの自動車にぶつかるかもしれません。
また、大量の雪が道路上にドサッと落ちた場合、後続車が落下した雪の塊に乗り上げる…というケースもあるでしょう。
いずれも、車体の動きが不安定になる、ハンドル操作を誤るといった危険につながる可能性があります。
ほかにも、ブレーキのタイミングなどで屋根の雪が前側に滑り落ち、フロントガラスを覆ってしまうなど、自分の車が危険な状況に陥る可能性もゼロではありません。
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長野県のように交通規則で定められている場合、もし雪が積もったまま走行すると『公安委員会遵守事項違反』になり、普通車では6,000円、大型車だと7,000円の反則金が科せられることになります。
明記されていなくても、車の屋根に雪を載せたまま走行することは上記のような危険な状況を招く可能性があります。
思わぬ事故やトラブルを避けるためにも、自動車の屋根に積もった雪は走行前に取り除くようにしましょう。
[文・取材/大西トタン@dcp・構成/grape編集部]
出典 長野県道路交通法施行細則
