立花孝志氏の保釈請求却下 なぜ認められなかったのか? 今後の展開はどうなる?

立花孝志氏の保釈請求却下 なぜ認められなかったのか? 今後の展開はどうなる?

亡くなった元兵庫県議への名誉毀損の容疑で起訴されていた、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告人の保釈請求が却下されたと報じられました。

神戸新聞(12月10日)の報道によると、立花被告人の弁護人が、起訴された当日である11月28日に保釈を請求したものの、12月2日に却下され、その却下決定に対する準抗告も12月8日に棄却されたそうです。

なぜ保釈が認められなかったのか、そして今後認められる可能性はあるのか。保釈の要件や仕組みについて整理します。

●保釈は原則として認められる「権利」のはずだが‥

刑事訴訟法上は、原則として、被告人側から請求があった場合、裁判所は特定の「除外事由」に該当しない限り、保釈を許可「しなければならない」としています。つまり、保釈は許可されるのが原則です(同法89条、「権利保釈」といいます)。

この除外事由には、死刑や無期懲役、短期1年以上の拘禁刑にあたる罪(※つまり重い罪)を犯した場合(1号)や、氏名や住居が不明な場合(6号)などが挙げられます。

今回の名誉毀損罪は1号にはあたりません。また、報道されている事情などからすると、2号や3号、6号にもあたらないと思われますが、立花氏は保釈が認められませんでした。

したがって、同条4号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」や、5号の、被害者などの事件に必要な知識を持っている者やその親族等に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑われる相当な理由、があったと判断されたと考えられます。

名誉毀損事件では、関係者の証言が重要な証拠となることが多いため、裁判所は、被告人が社会的な発信力や影響力を持っていること、あるいはこれまでの言動などを考慮し、今保釈を認めると、関係者に接触して口裏合わせを迫ったり、圧力をかけたりする具体的な危険性が高いと判断したと考えられます。

ただ、現時点では立花氏は名誉毀損の事実については争わない方針と報じられています。これを前提にすると、裁判所が具体的にどんな証拠隠滅などのリスクがあると判断したのかは分かりません。

●裁判所が証拠隠滅などのリスクを重くみた可能性

権利保釈が認められない場合でも、裁判所は職権で「裁量保釈」(同法90条)を認めることができます。

これは、逃亡や証拠隠滅の恐れと、被告人が拘束され続けることによる不利益(身体的・経済的・社会的なダメージなど)を天秤にかけて判断するものですが、今回の決定を見る限り、裁量保釈との関係でも、逃亡や証拠隠滅等のリスクの方が重く見られたということになります。

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