\現役弁護士が監修! 子どもあるある✖️法律/
「それ、じつはアウトかも!?」
子どもたちの何気ない行動の中に、じつは社会のルールや法律に触れてしまうものがあるかもしれません。
書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)には、大人でも「知らなかった!」と驚く発見が満載です。
今回はその中から、物の貸し借りにまつわる“違法行為”について、一部抜粋してご紹介します。

自分のゲームでも貸した人から勝手に取り返すことは、法律で原則禁止されている。
「民法第180条」は、ものを実際に持っている人に、そのものに対して占有権という権利を認めているよ。だから、自分が貸したものであっても、相手に占有権があるから勝手に取り返すことは許されないんだ。
借りた人が守られるって!?
自分のゲームなのだから、だまって持ち帰ってもかまわない? いいえ、じつはダメなのです。たとえ持ち主でも、人に貸したものを勝手に持ち帰ることは、法律で禁止されています。
自分のものでも、それをいま持っている人(借りた人)に、そのものに対する「占有権」があるからです。
自分のものでもだまって持ち帰ると、窃盗罪になります(刑法第242条)。
返してほしければ、貸した相手と直接、交渉すること。それでも貸したものを返してくれなければ、まわりのおとなに相談しましょう。
