広陵高校野球部の暴行問題をめぐり、広島地方検察庁が12月9日、寮で下級生に暴力を振るったとして、同校3年の男子生徒2人(18)を暴行容疑で広島家庭裁判所に送致したと報じられました。
広陵高校をめぐっては、今年の夏の甲子園出場が決まったあと、部員による暴力事案がSNSで拡散。甲子園に出場していた広陵高校は、2回戦前に途中辞退するという異例の事態となっていました。その後捜査が進められ、加害者とされる生徒2名が暴行の容疑で書類送検されていました。
「家裁送致」という言葉からは、少年院送致などの重い処分を思い浮かべるかもしれません。しかし、必ずしも厳しい処分に直結するわけではありません。今後の処分の見通しについて、データをもとに解説します。
●家裁送致とはどのような手続きか
一般論として、少年事件でも逮捕される場合には、逮捕・勾留までは成人の刑事事件と同じように進みます。その後、少年の更生のためにどうすべきか判断するため、事件が家庭裁判所に「送致」されます。
「送致」というのは、簡単にいえば事件の資料などを家庭裁判所に送り、後は家庭裁判所で事件を処理してください、という手続きです。
家庭裁判所では、事件の背景を詳しく調べ、その結果を踏まえて「少年審判」が行われ、保護観察や少年院送致などの処分が決められます。
ただし、事件の重大性などから、大人と同じように刑事裁判を受けるケースもあります(これを「逆送」といいます)。
本件では、これまでに身柄拘束はされていないようです。そこで、家庭裁判所に送致されたといっても、少年らは在宅のままで家庭裁判所での調査が行われると思われます。
調査の結果、少年審判が開かれることになるかもしれませんし、審判自体が開かれずに手続きが終了する可能性もあります。

●家裁送致後の実質6割は処分されない
では、家庭裁判所に送られた後、実際には、最終的にどのような結論となることが多いのでしょうか。
家庭裁判所での判断をものすごく大きく分けると、
1)まず、少年審判を開くか、開かないかが決められる 少年審判が開かれなければ、そこで手続きは終わります。
2)少年審判が開かれた場合には、主に以下のような結論がありえます。
・不処分‥審判は開いたが特に何もせずに手続が終わる
・保護観察‥しばらくの間保護観察所の指導を受けながら生活する
・少年院送致
・通常の刑事手続に移行(逆送)
このように、少年審判が開かれないこともありますし、開かれた場合でも、処分されない場合(不処分)もあります。
裁判所が公表している『裁判所データブック2025』によれば、家裁が扱った5万5722件の事件中、「審判不開始」と「不処分」の合計は2万9816件でした。これは全体の約53.5%にあたります。
なお、このデータで終局事由としてあげられている項目の中には、移送・回付(5344件)や従たる事件(※他の事件にまとめられたもの。4565件)が含まれます。
これらは事件そのものの処分について終局的に判断したというわけではないため、これを除くとすれば、裁判所が実質的に処分の要否を判断した事件は4万5813件となり、審判不開始や不処分の割合は約65.1%に達します。
つまり、実質的な判断が行われた事件のうち、約3件に2件は、保護処分を受けずに終了していることになります。
また、この統計では、観護措置がとられている(=少年が身柄拘束を受けている)事件と、在宅の事件とでデータが分けられていません。
一般に在宅の事件の方が処分が軽い傾向がありますから、本件のような在宅での暴行事件においては、審判不開始や不処分となる可能性がより高いと考えられます。

