●「審判不開始」「不処分」とは
審判不開始とは:
調査の結果、非行事実が認められない場合や、少年が自ら立ち直ることができたり、家庭裁判所の調査の過程で立ち直る見通しが立つ場合もあります。
このような場合、審判不開始決定により事件は終わり、少年は手続きから解放されます。
不処分とは:
審判の結果、非行事実が認められない場合や、少年に保護処分を下す必要がないと判断されたときには、不処分となります。
●「特定少年」と処分の見通し
本件で送致された生徒は現在18歳であり、改正少年法における「特定少年」にあたります。
特定少年は、実名報道が可能になったり、検察官送致(逆送)の範囲が拡大されたりと、大人に近い扱いを受けます。
しかし、本件で送致された生徒らは犯行時(2025年1月)には2年生であり、17歳だった可能性があります。実名報道などの扱いの違いについては「行為時」の年齢で判断されることに注意が必要です。

