既婚者が独身と偽って女性と交際し、肉体関係をもつ「独身偽装」をめぐり、既婚男性に賠償を命じる判決が相次いでいる。
10月には大阪地裁で55万円の賠償命令が報じられた。さらに12月8日には、東京地裁(河原崇人裁判官)が約151万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
東京地裁の事案では、独身の女性がマッチングアプリで知り合った男性と4カ月間、肉体関係を伴う交際を続けた。しかし、男性の妻にバレて、一方的に連絡手段をブロックされて音信不通に。女性は適応障害などと診断を受けて、男性に賠償を求めて提訴した。
東京地裁は、貞操権(性的自己決定権)侵害による不法行為を認定した。男女トラブルにくわしい弁護士は、判決文を読み解きつつ「独身偽装は女性の性的自由を侵害するものであり、非常に悪質なので、賠償額はもっと高額でよいのではないか」と指摘する。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●判決で認められている「交際」の経過…被告男性は「取材に応じる意向ない」
女性は2023年5月、マッチングアプリで会社員男性と知り合い、同年6月から10月まで肉体関係を伴う交際を続けた。
男性の妻に関係が知られたことで、男性はLINEなど連絡手段をすべてブロックし、音信不通になった。
女性が探偵に依頼して調査した結果、男性が妻子ある既婚者であることが判明した。女性はアプリ上で「既婚者・彼女持ちお断り」と明記し、交際中も繰り返し婚姻歴などを確認していたという。
女性は2024年10月、東京地裁に提訴。今年12月8日に判決が言い渡された。

〈「独身偽装」の男性に150万円賠償命令、「貞操権侵害」を認める 原告女性はアプリに「既婚者お断り」明示…東京地裁(12月8日記事)〉
弁護士ドットコムニュースは、被告側にも取材を申し込んだが、代理人弁護士は「今回の裁判について取材に応じる意向はございません」とメール回答した。
加藤寛崇弁護士に今回の判決と「貞操権侵害」をめぐる問題について聞いた。
●なぜ貞操権侵害の不法行為が認定されたのか。その事情。
──今回のケースのような「貞操権侵害」の訴訟は珍しいのでしょうか。
いわゆる貞操権侵害、つまり「婚姻の意思がないのにあるように装ったり、既婚者が独身と嘘をついて性交渉を持つこと」が不法行為にあたることは、古くから認められています(最高裁1969年9月26日判決)。
今回の東京地裁判決も、被告男性が「既婚者であることを意図的に秘して性行為を繰り返したこと」が、原告の貞操権を侵害する「故意の不法行為に当たる」と判断しており、その理屈自体に特段の目新しさはありません。
なお、「貞操権」という言葉は、夫婦間における貞操義務(配偶者以外の者と性的関係を持たない義務)を指す場合もあり、封建的なニュアンスもあるため、「性的自己決定権」や「性的自由」と表現するほうが適当と考えられます。今回の判決でも、実質的にはその意味で「貞操権」という語が使われています。
ただし、こうした性的自己決定権侵害を理由とする損害賠償請求は、同じ男女の性交渉の問題である「不倫慰謝料請求」と比べて、あまり見受けられない事件類型と言えます。
理由はいろいろ考えられますが、交際中のやり取り(結婚を意識した真剣交際か、単なる交際か)は水掛け論になりやすい点も背景にあると考えられます。

