●「言葉で脅す」ことは「心理的虐待」に該当する
──どういうものが心理的虐待にあたるのでしょうか。
児童虐待防止法2条では、保護者による児童虐待には「4つの類型」があります。
(1)身体的虐待(2)性的虐待(3)ネグレクト(4)心理的虐待の4つです。
このうち(4)心理的虐待は、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応…その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動」と定義されています(同法2条4号)。
つまり、児童に「著しい心理的外傷を与える言動」が「心理的虐待」となります。
次に、行政官庁では、「心理的虐待」の具体例として以下の事情が挙げられています。
【子ども家庭庁】「言葉による脅し」「無視」「兄弟間の差別的扱い」「子どもの目前でのDV」
【厚生労働省】「ことばによる脅かし、脅迫」
子ども家庭庁も厚労省も、行政官庁の定義では「言葉で脅す」ことが、心理的虐待の一例とされているのがわかります。
児童に「著しい心理的外傷を与える言動」の具体例が、児童を「言葉で脅す」ことであると整理できると思います。
●おびえた子どもにさらに「警察を呼ぶふり」は虐待にあたりえる
──「警察に電話するふり」「鬼に電話するふり」は「言葉で脅かす」にあたるのでしょうか。
親がしつけの目的で「警察に電話するふり」をして子どもを叱る場合、一度「ふり」をするたびに子どもも反省して従う意思を示すのであれば、子どもに「心理的外傷」が残らないだろうといえます。
そのため、このレベルでの「警察に電話するふり」は「心理的虐待」には該当しないだろうと思います。
ただし、親が「警察に電話するふり」をして子どもが反省の様子を見せたり、子どもが本気で畏怖したりする状況にあるにもかかわらず、さらに「警察に電話するふり」をすることは、子どもの恐怖、怯えを固定化して子どもに「心理的外傷を与える」おそれがあったり、場合によっては子どもを「言葉で脅す」ことになりかねません。
この場合には、子どもに対する「心理的虐待」がおこなわれたといえます。
昔から使われがちな手法だとは思われますが、どうしても「警察に電話をする」ふりをしなければならないことがあるのであれば、お子さんの様子を見ながら使ってほしいと思います。

