\現役弁護士が監修! 子どもあるある✖️法律/
「それ、じつはアウトかも!?」
子どもたちの何気ない行動の中に、じつは社会のルールや法律に触れてしまうものがあるかもしれません。
書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)には、大人でも「知らなかった!」と驚く発見が満載です。
今回はその中から、交通にまつわる“違反行為”を一部抜粋してご紹介します。

青信号が点滅しているときに横断歩道をわたりはじめると、道路交通法施行令違反になる。
「道路交通法施行令第2条」では、歩行者用の青信号が点滅をはじめたら、歩行者は道路をわたりはじめてはいけないと決められているよ。
点滅したらわたっちゃダメ?
歩行者用の青信号の点滅と車用の黄信号は同じ意味。歩行者用の青信号が点滅していたらわたりはじめてはいけないし、横断中に点滅しはじめたら、急いでわたるか引き返さなくてはいけません。車や自転車も、黄信号でわたりはじめるのは違反です。

