●刑事責任は「退去要求」や「侵入態様」がポイント
刑法130条の建造物侵入罪は、建物やそれに準ずる囲繞地(柵や塀で囲まれた庭など)に無断で入った場合に成立します。
逆に、外から誰でも入り込める空き地に「平穏に」立ち入っただけでは処罰対象になりません。ただし、土地所有者から「出てください」と退去を求められ、それに従わなければ不退去罪などが成立する可能性があります。
なお、有名撮影地で一部の「撮り鉄」が一般の方に罵声を浴びせて退去させる行為は、強要罪や脅迫罪にあたります。
●畑や花壇を踏み荒らしてはいけない
注意すべき典型的なケースは以下の通りです。
・畑や花壇に立ち入って踏み荒らす、枝を切る
→たとえ意図的でなくても「損害賠償責任」が発生します。
・柵や塀で囲まれた建物の敷地(庭)に入る
→建造物侵入罪(刑法130条)にあたります。
・「立入禁止」看板を無視する
→故意性が強く、トラブル化しやすいといえます。

