●選挙権制限は「社会参加を阻害」、仮釈放制度と深刻な矛盾
さらに訴状では、仮釈放制度が受刑者の社会復帰を推進する目的を持つことを踏まえ、次のように強調している。
「仮釈放許可を得た人に対する選挙権制限は、彼らの社会参加を阻害するものであり、仮釈放の制度趣旨と深刻な矛盾を生じる」
「社会で暮らすことを認めておきながら、その社会参加の出発点である選挙権を奪うことは正当化されえない」

●執行猶予者との区別「合理的な理由ない」
今回の提訴では、公職選挙法違反などを除いた一般の事件で執行猶予中の人は原則として選挙権が認められている点にも言及している。
八木橋さんは、仮釈放中の受刑者と、裁判で執行猶予付きの有罪判決を受けた人を比較し、「この社会で暮らすことが認められている両者のうち、仮釈放中の受刑者だけを選挙から排除するべき合理的な理由はない」と主張している。
このほか、八木橋さん自身が過去に選挙に関する事件を起こしたことがないことや、仮釈放者に投票を認めても、刑務所内の秩序維持や投票時の事務的な支障を考慮する必要がないことを挙げ、選挙権の制限に正当な理由はないとうったえている。

高松市選管の担当者は「訴状が届いていないのでコメントできません」としている。

