安倍晋三元首相の銃撃事件をめぐり、奈良地裁で開かれている裁判員裁判で12月18日、殺人罪などに問われた山上徹也被告人(45)に対し、検察官が無期懲役を求刑したと報じられた。
弁護人は「懲役20年以内」を主張したといい、検察官の求刑どおりの判決が下されるかは現時点でわかりようがない。ただ、仮に無期懲役が確定した場合、山上被告人が将来、刑務所を出る可能性はあるのだろうか。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●法律上は「10年で仮釈放」も可能
日本の刑罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金などがある。このうち、期間を定めない懲役刑が「無期懲役刑」で、死刑に次ぐ重い刑罰と位置づけられている。
2025年6月に、懲役刑と禁錮刑が廃止されて「拘禁刑(こうきんけい)」という新しい刑罰が導入された。これに伴い、無期懲役刑は今後「無期拘禁刑」として運用される見通しだ。
ただし、無期懲役であっても「塀の外」に出られる可能性が完全に閉ざされているわけではない。制度上は「仮釈放」が認められている。
刑法は、仮釈放の条件について次のように定めている。
刑法28条:拘禁刑に処せられた者に改悛(かいしゅん)の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
山上被告人の事件は、拘禁刑の導入前である2022年に起きているため、ここでは条文中の「拘禁刑」を「懲役刑」と読み替える。
つまり、無期懲役刑であっても、刑の執行開始から10年が経過し、本人に「改悛の状」が認められれば、仮釈放される可能性があるということになる。
実際、過去のデータを見ると、1980年代前半までは服役後15年ほどで仮釈放される受刑者も珍しくなかった。

●現実は多くが獄死…2024年はわずか1人
しかし、刑法改正により有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたことなどを背景に、近年は30年を超えないと仮釈放が認められない運用が常態化している。
60年以上服役している受刑者もおり、ほとんどが再び「塀の外」に出ることなく獄死しているのが実情だ。
その傾向が顕著に現れたのが2024年だった。最新の「矯正統計年報」によると、2024年に仮釈放された無期懲役の受刑者は、わずか1人にとどまった。

