東京・六本木のけやき坂でクリスマスイルミネーションがはじまり、多くの人が訪れていますが、映えスポットでの撮影をめぐって、問題も起きているようです。
けやき坂はクリスマスシーズンになるとイルミネーションが灯り、人気の撮影スポットです。特に坂の中腹にある横断歩道の中央から撮影すると、坂のイルミネーションの間に東京タワーが映る構図となるため、訪れた人の多くが青信号の間に道路中央に殺到して撮影します。
弁護士ドットコムニュースの記者が12月はじめの土曜日の夕方に現地を訪れた際も、多くの人が横断歩道に押し寄せ、中には信号が赤に変わってからも道路に居続けるなどの様子が散見されました。警備員が配置されていましたが、注意されても無視して撮影を続ける人もいました。
こうした行為は法律的には問題ないのでしょうか。簡単に解説します。
●「往来妨害罪」は成立しない
まず、道路を塞ぐ行為として思い浮かぶのが、刑法の「往来妨害罪」(刑法124条1項、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金)です。
しかし、今回のケースでこの罪は成立しないと考えられます。
往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を置くなどして道路を遮断することをさします。
撮影目的で道路に一時的に人が集まっている状態は、危険ではありますが、退避が可能であり、あくまでも一時的な滞留に過ぎず、「閉塞」とは認められないでしょう。「条解刑法」(弘文堂、前田雅英ら)第5版p395には、「集団で道路上に座り込み通行を妨害するのも、閉塞ではない」とあります。
●道路交通法違反にはあたりうる
往来妨害罪にはならないとしても、道路交通法違反となる可能性は高いと思われます。
道路交通法76条4項2号は、交通の妨害となるような方法で寝そべったり、座ったり、しゃがんだり、立ち止まったりすることを禁じています。罰則は「5万円以下の罰金」です(同法120条1項10号)。
青信号であっても、撮影のために横断歩道上で立ち止まる行為は、後続の歩行者や右左折車両の進行を妨げるため、この規定にあたる可能性が高いでしょう。

