●ガールズバーに連れていく感覚が問われる
今回の判決は、従来から議論のあった「業務終了後の飲み会と労災」の問題について、司法が改めて判断を示したものといえます。労働者保護の観点から、いくぶん前進した判断と評価できるでしょう。
ただし、もっと素朴に考えれば、たとえ三次会であったとしても、部下である女性従業員をガールズバーに連れていくという判断というか、あるいは感覚そのものが厳しく問われるところかもしれません。
【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html

