生活介護事業所にかかる費用の目安

生活介護事業所を利用する際の費用は、公的制度に基づいて利用者負担が定められています。基本的に、障害福祉サービスの利用料は自己負担1割となっています。ただし、利用者の世帯収入に応じて月ごとの負担上限額が設定されています。具体的な区分は以下のとおりです。
生活保護世帯・低所得世帯(非課税世帯):月額負担上限0円
一般世帯(一定の所得以下):月額負担上限 9,300円
上記以外の世帯(高所得):月額負担上限 37,200円
この自己負担以外に、実費で負担する費用もあります。生活介護事業所で過ごすなかで発生する日常的な費用(食費など)や、活動にかかる材料費などは、多くの場合利用者の負担が必要です。利用を検討する際は毎月どの程度の費用がかかるかを事前に試算しておくとよいでしょう。事業所のパンフレットや契約時の重要事項説明書に費用の詳細が記載されていますので、わからない点は遠慮なく事業所に質問しましょう。
参照:『障害者福祉:障害児の利用者負担』(厚生労働省)
生活介護事業所の利用手続き

生活介護事業所を利用したいと思ったら、市区町村への申請と所定の手続きを経て、正式にサービスを受けることができます。初めての方にとって手続きはやや複雑に感じられるかもしれませんが、基本的な流れを押さえておけばスムーズです。
市区町村の福祉窓口や相談支援事業所に相談する
まず、お住まいの市区町村役所の障害福祉担当窓口に相談しましょう。生活介護を利用したい旨を伝えると、担当者がサービスの概要や申請方法について案内してくれます。利用を希望する理由や現在の生活状況を簡単に伝えるとよいでしょう。市区町村によっては、この時点で地域の相談支援事業所(計画相談支援を行う事業所)を紹介することもあります。
利用申請を行う
次に、正式に生活介護サービスの利用申請を行います。相談窓口で案内された申請書類に必要事項を記入し、市区町村の障害福祉担当窓口へ提出します。申請書には、利用を希望するサービス種別や利用を希望する事業所名などを記載します。まだ具体的な事業所が決まっていない場合でも申請は可能です。
サービス等利用計画案を作成し提出する
生活介護を申請した利用者について、市区町村はサービス等利用計画案の提出を求めます。サービス等利用計画案とは、どのようなサービスをどのくらい利用したいかをまとめた計画書です。これは原則として指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が利用申請者(とその家族)から聞き取りを行い作成します。
認定調査(アセスメント)を受ける
申請後、市区町村は障害支援区分の認定調査を実施します。これは介護保険の要介護認定に類似したプロセスで、専門の調査員が申請者のもとを訪問し、心身の状態や日常生活の様子について詳細な聞き取り調査を行うものです。調査項目は80項目にもおよび、食事や身だしなみ、移動、問題行動の有無、認知面の状況など多岐にわたります。
障害支援区分の認定を受ける
審査会での判定後、市区町村から申請者に対して障害支援区分の認定結果が通知されます。結果は非該当(区分なし)~区分6のいずれかです。生活介護サービスを利用するには前述のように通常区分2または3以上が必要ですが、生活介護の利用者は区分5〜6の重度の方が全体の7割以上を占めています。
サービス等利用計画(本計画)を提出する
障害支援区分が確定すると、市区町村はそれを踏まえて生活介護サービスの支給決定の検討に入ります。並行して、相談支援専門員は先に作成したサービス等利用計画案を再確認・調整し、正式なサービス等利用計画(本計画)を作成します。
受給者証の交付を受ける
市区町村による支給決定がなされると、障害福祉サービス受給者証が発行されます。受給者証は、障害福祉サービスを利用する権利と内容を証明する大切な証書です。カード形式または紙形式で交付され、以下のような情報が記載されています。
支給決定されたサービスの種類
支給量
利用者負担区分
有効期間
障害支援区分
利用者氏名、住所、受給者証番号
受給者証が手元に届いたら、内容を確認しましょう。申請したサービスがきちんと記載され、希望していた事業所名が明記されているか、利用可能日数や時間数は希望と合っているかなどです。不明な点があれば、市区町村か相談支援専門員に問い合わせてください。
生活介護事業所と契約する
受給者証を入手したら、指定した生活介護事業所との契約を行います。利用を希望する事業所に連絡を取り、契約手続きを進めましょう。契約時には受給者証を提示し、事業所側でサービス内容を確認します。週何回利用かや送迎の有無、利用時間帯など、計画書の内容に沿ってサービス提供の具体的な取り決めを行います。

