●法律の専門家による解決を
水田弁護士は、家事ADRの最大の特徴として「間に立つ公正中立な第三者が弁護士、すなわち法律の専門家であること」を挙げた。
「現在、多種多様な主催者による家事問題も扱うADRがありますが、必ずしも法律の専門家が実際の話し合いを斡旋するわけではありません。
家事問題と言いますと、本当に身近なこじれた問題と思われるかもしれませんが、多くは法的な問題がその背後に隠れております。
したがって、法律の専門家である弁護士が間に立つというのは、相当かつ迅速な解決のために必須ではないかと考えております」
なお、2024年度に全国で受理された家事ADRの件数は、約80件だったという。

