「ライバー」と呼ばれるライブ配信者が所属する事務所4社に対して、公正取引委員会はこのほど、独占禁止法に違反するおそれのある行為があるとして注意をおこなった。
所属ライバーとのマネジメント契約において、契約終了後も一定期間、ライブ配信活動や他の事務所との契約、同種事業の経営を不当に制限する規定を設けていた事実が認められたという。
公取委は、クリエイター支援のための取引適正化に向けた取り組みの一環として、ライバーの移籍や独立を不当にけん制する姿勢にくぎを刺したかたちだ。
今回の措置について、公取委への情報協力をおこなってきた佐藤大和弁護士は、公取委の狙いや、ライブ配信バブルの裏側でライバー市場にどのような影響がもたらされるのかを語った。
●「Pococha」で活動するライバーの事務所に注意があった
公取委は、ライブ配信プラットフォーム「Pococha」で活動するライバーのマネジメントをおこなう事務所4社(株式会社AEGIS GROUP、株式会社Colors、株式会社321、株式会社WASABI)に対し、所属ライバーとの契約内容について注意をおこなった。
問題とされたのは、これらの事務所がライバーと締結していたマネジメント契約において、契約終了後の一定期間、以下の行為を禁止する規定を設けていた点だ。
• ライブ配信活動をおこなうこと
• 他のライバー事務所との間でマネジメント契約を締結すること
• 自社と同種の事業を営むこと
こうした契約条項について、公取委は独占禁止法上問題となるおそれがあると判断した。この注意から何が読み取れるのか。ライバー問題にくわしい佐藤弁護士に聞いた。
●ライバー事務所の姿勢を正す意図があったとみる

──公取委による注意の狙いはどこにあるのでしょうか。
今回、公取委の最大の狙いは、ライバー事務所との取引(契約)に関する問題を是正し、クリエイター支援のための取引適正化を図ることにあると考えています。
注意を受けた4社は、ライバーとの契約終了後も一定期間、ライブ配信活動そのものや、他事務所との契約、同種事業の経営を禁止する規定を設けていました。
公取委は、こうした契約条項がライバーの移籍や独立を不当にけん制し、自由な競争を阻害するおそれがあると判断したのでしょう。ライバー事務所の姿勢を正し、自由で健全な競争環境を整備するという、明確な意図があったとみています。

