介護職の36協定とは?対象者や残業の上限時間について知っておくべきポイントを解説します

介護職の36協定とは?対象者や残業の上限時間について知っておくべきポイントを解説します

36協定の締結・届出がされている場合の上限労働時間

36協定の締結・届出がされている場合の上限労働時間
36協定を結べば青天井に残業させてよいわけではなく、法律で残業時間の上限が定められています。ここでは、36協定で定める残業時間の上限と、特別条項付き協定の場合の上限規制、そして介護業界の夜勤や休日勤務の扱いについて解説します。

36協定における上限労働時間

通常の36協定(特別条項なし)の場合、時間外労働の上限は1ヶ月につき45時間、1年につき360時間と法律で定められています。この45時間・360時間という上限は絶対的な基準であり、たとえ労使が合意してもこれを超える時間数を協定に定めることはできません。

したがって、通常月は月45時間以内の残業に収める必要があります。また、この月45時間を超えて残業できるのは年間6ヶ月までとされています。例えば、繁忙期など特定の月に45時間を超える残業をさせた場合、1年のうちそうした月は6回が限度で、それを超える月数での超過は違法です。介護業界では他業種に比べ残業は少ない傾向とはいえ、慢性的な人手不足の職場では45時間近い残業が発生する可能性もあります。

特別条項付きの上限労働時間

とはいえ、介護現場でも年度末や職員の急欠員対応など一時的にどうしても残業が増えてしまう場面はありえます。そこで労働基準法では、臨時的な特別の事情がある場合に限り上記の原則上限を超えて残業させることができる特別条項付き36協定を認めています。特別条項を設けた場合でも無制限に残業できるわけではなく、以下の絶対的な上限が定められています。

年間の時間外労働が720時間以内

時間外労働と休日労働の合計が1ヶ月あたり100時間未満

時間外労働と休日労働の合計が 2〜6ヶ月平均で80時間以内

この特別条項付き36協定はあくまで臨時的な措置であり、常態的な長時間労働を認めるものではありません。介護業界でも、例えば、利用者の急変や看取り対応が重なった月などは一時的に残業が増えることも考えられますが、そうしたケースでも上記の法律上限を超えることは許されず、企業には人員配置の見直しなどで対応する責任があります。

参照:『時間外労働の上限規制』(厚生労働省)

夜勤(深夜労働)・休日労働の取扱い

介護職では夜勤が発生する職場も多いですが、夜勤についても労働時間管理上注意すべき点があります。まず、夜勤は一般に夕方から翌朝までの勤務となりがちで、勤務時間が1日8時間の法定労働時間を超える部分が出ることがあります。その法定時間を超える部分は36協定の対象となり、協定で定めた範囲内でなければ違法な残業になってしまいます。

また、深夜労働についても労働基準法上、深夜割増賃金(25%増し)の支払いが必要です。深夜帯であっても法定労働時間を超える部分であれば36協定が必要です。

そして、休日労働についても、労働基準法第35条では、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日(または4週を通じ4日以上の休日)を与えなければならないと定めています。この法定休日に労働させる場合も、36協定で休日労働をさせる旨の定めが必要です。休日労働には休日割増賃金(35%増し)が必要なうえ、36協定で休日労働の上限回数も定めておく必要があります。

参照:
『時間外、休日及び深夜の割増賃金』(厚生労働省徳島労働局)
『休憩・休日』(厚生労働省徳島労働局)

介護業界で起こる可能性がある労働時間に関する不当な取扱い

介護業界で起こる可能性がある労働時間に関する不当な取扱い
以上のように法律上は労働時間や残業代のルールが厳格に決まっていますが、介護業界では残念ながら労務管理上の不適切な取扱いがみられる事例もあります。ここでは、介護施設で起こりがちな労働時間に関する問題として、残業代の未払い、勤務時間の不適切な算入除外、36協定未締結・未届出の3つを取り上げます。

割増賃金の未払い

まずは時間外労働に対する割増賃金の未払い、いわゆるサービス残業の問題です。時間外労働をさせた場合、本来は法定の割増率で計算した残業代を支払う義務があります。しかし、実際には「予算が厳しい」「みなし残業代込みの給与だ」などの理由で適正な残業代が支払われていないケースがあります。

業務開始前の清掃・朝礼・引継ぎなどの勤務時間への不算入

次に、実際には業務として行っている時間が労働時間にカウントされていない問題です。介護施設によっては、始業前の清掃や朝礼、終業後の申し送りや片付けなどが勤務時間外のボランティアのような扱いをされ、タイムカードを押す前後に行われていることがあります。一見わずかな時間かもしれませんが、毎日のように積み重なれば月数時間分の未払い残業に相当します。

36協定の未締結・未届出

3つ目は36協定自体が結ばれていない、または届け出られていないケースです。中小規模の介護事業所などでまれにありますが、「残業は少ないから必要ないだろう」と誤解していたり、手続きの怠慢で協定書を作成していなかったりする場合です。しかし、前述のとおり36協定がない残業は時間の長短に関わらず違法です。たとえ残業は月数時間程度でも、協定未締結であれば法律違反となり、行政指導や罰則のリスクがあります。

配信元: Medical DOC

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