検察組織への信頼を揺るがしかねない事態だ。毎日新聞や朝日新聞などによると、他人の前科情報を交際相手に漏らしたとして、さいたま地検の30代男性検事が国家公務員法(守秘義務)違反の罪で略式起訴された。
さいたま簡裁は12月26日、30万円の略式命令を出したという。刑事処分とは別に、法務省が懲戒免職処分としたとも報じられている。
男性検事は、マッチングアプリで知り合って交際していた女性に捜査情報を漏えいしたとされる。妻子がいるにもかかわらず、独身と偽っていたという。
一連の報道を受け、検察官がマッチングアプリ上で「独身偽装」をしていたことは、驚きをもって受け止められている声が広がっている。
世間一般には「お堅い」イメージの強い検察官だが、マッチングアプリを通じた恋愛自体が禁じられているわけではないという。元東京地検検事の西山晴基弁護士に、検察の知られざる実態を聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●検察組織ではプライベートは「管理されていない」
──検察官がマッチングアプリを使用することはあるのでしょうか。利用について、組織から何か指示はありましたか。
検察官は重い職責と高い倫理観を求められる職業です。
そのため「プライベートまで厳しく管理されているのではないか」と思われがちですが、実際はその逆です。
むしろ、検察官は、その職責の重さゆえに、各人が自身で「立場をわきまえて行動すること」を強く求められています。
恋愛や結婚の方法といった私生活の領域まで、組織が介入したり、指示を出したりすることはありません。
●マッチングアプリ禁じるルールない…それで結婚した検察官もいた
──ということは、マッチングアプリは禁止されていないということですか
マッチングアプリの使用を制限するような指示もなく、私が在籍していた当時も、マッチングアプリや婚活サービスを利用している検察官は決して珍しい存在ではありませんでした。
実際、そうしたサービスを通じて出会い、結婚した検察官もいます。
一般の方にはわかりにくいかもしれませんが、検察官も「特別な存在」ではないということです。
重い責任を背負いながら、普通に悩み、普通に出会い、普通に家庭を築こうとしている人が多いのです。もちろん、報道されているような「独身偽装」が許されない行為であることは言うまでもありません。

