「殺すぞ」自転車の女性を転倒させた疑いで逮捕、怒りに任せた幅寄せや追跡が「殺人未遂」に発展するリスク

「殺すぞ」自転車の女性を転倒させた疑いで逮捕、怒りに任せた幅寄せや追跡が「殺人未遂」に発展するリスク

大阪府堺市で、自転車に乗っていた女性に幅寄せして衝突し、ケガをさせたとして、配送業の男性が殺人未遂の容疑で逮捕された。

報道によると、男性は12月14日、堺市の路上で自転車に乗っていた女性に「殺すぞ」などと怒鳴り、運転する車を衝突させて殺害しようとした疑いを持たれている。

事件の前に男性は女性と口論になり、その後、追跡していたとみられる。警察の取り調べに対して、男性は、女性に車を接触させたことは否認しているという。

一般に幅寄せや追跡行為は、「あおり運転」や「危険運転」として、道路交通法違反に問われることが多い。しかし今回、男性に適用されたのは、より重い刑法の殺人未遂罪だった。

なぜ「幅寄せ」が、殺人未遂罪にまで発展し得るのか。自動車という「凶器」を用いた威嚇や追跡行為がはらむ法的リスクについて、本間久雄弁護士に聞いた。

●「殺人未遂罪」容疑で逮捕、なぜ?

──今回の事件では、なぜ殺人未遂罪が適用されたと考えられるのでしょうか。

殺人罪について定めた刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する」と規定しています。

「人を殺す」とは、故意に他人の生命を断つことを意味し、その手段や方法は問いません。通常は、刺殺や撲殺、絞殺といった有形的手段が想定されますが、他人に強度の精神的衝撃を与えて死亡させるなど、無形的な手段であっても殺人の実行行為に含まれ得ます。

捜査機関は、自動車で自転車を追いかけ、幅寄せをするという行為が、他人の生命を奪う危険性の高い行為であると判断して、殺人未遂罪での逮捕に踏み切ったものと考えられます。

●「人を殺しかねない行為」の分岐点

──「幅寄せ」や追跡行為は、どの段階で「人を殺しかねない行為」として評価が切り替わるのでしょうか。

刑法上、「人を殺しかねない行為」をおこなうことは、殺人罪の実行に着手したと評価されます。殺人罪における「実行の着手」とは、行為者が殺意をもって、他人の生命に対する現実的な危険性を有する行為を開始した時点を指します。

その行為が生命に対する現実的危険性を伴うかどうかは、行為時の具体的状況を踏まえて、個別に判断されることになります。

今回のケースでは、自動車の速度や大きさ(軽自動車か大型車両か)、追跡がおこなわれた時間帯、幅寄せがおこなわれた距離、実際に車両が接触したかどうかといった事情を総合的に考慮していくことになります。

その結果、幅寄せ行為が他人の生命に対する現実的危険性を有する行為だと評価されれば、殺人未遂罪が、そこまでの行為には至らないと判断されれば傷害罪が成立することになります。

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