●「オグリキャップ」をグッズ化しても問題ない?
──「オグリキャップ」をモデルにした写真やイラストを第三者がグッズ化して販売する場合、法的に問題はないのでしょうか。
先に述べたとおり、馬主には、競走馬の名称や姿を独占的に管理する権利はありません。そのため、第三者が競走馬の名称や写真を使うこと自体は原則として可能です。
ただし、注意すべきポイントが二つあります。
(1)写真やイラストには著作権がある
写真やイラストは撮影・制作した人に著作権があります。他人が作った写真やイラストを無断で使用すると、著作権侵害にあたります。
(2)商標登録されている馬名の扱い
馬名が商標登録されていても、商標が指定する商品や役務と無関係な分野で使用する場合は問題ありません。そもそも馬名を「商品や提供する役務の出所を表示するもの」として使用しないのであれば商標侵害には原則あたりません。
【取材協力弁護士】
冨宅 恵(ふけ・めぐむ)弁護士
大阪工業大学知的財産研究科客員教授。多くの知的財産侵害事件に携わり、プロダクトデザインの保護に関する著書を執筆している。さらに、遺産相続支援、交通事故、医療過誤等についても携わる。「金魚電話ボックス」事件(著作権侵害訴訟)において美術作家側代理人として大阪高裁で逆転勝訴判決を得る。<https://www.youtube.com/c/starlaw>
事務所名:スター綜合法律事務所
事務所URL:http://www.star-law.jp/

