「親族に愛犬を殺されました」帰省中にペットを預けたら事故発生…治療費や慰謝料は請求できるのか

「親族に愛犬を殺されました」帰省中にペットを預けたら事故発生…治療費や慰謝料は請求できるのか

年末年始の帰省や旅行。ペットのいる家庭では、友人や親戚に愛犬や愛猫を預けたり、一緒に連れて行ったりする機会が増える時期です。

しかし、環境の変化は思わぬ事故を招くこともあります。もし預け先でペットがケガをしたり、死亡するなど最悪の事態が起きた場合、相手に治療費や慰謝料を求めることはできるのでしょうか。

ペットをめぐるトラブルにくわしい渋谷寛弁護士に聞きました。

●「友人に預けたら犬が骨折した」「親族に殴られて犬が死んだ」

弁護士ドットコムには、実際にこのような悲痛な体験が寄せられています。

ある相談では、友人が犬を抱っこしていたところ、犬が跳び降りて骨折してしまったといいます。全治半年と診断され、ペット保険でカバーできない自己負担額は約30万円にのぼりました。

相談者はせめて「折半して」と頼みましたが、その後、友人と連絡が取れなくなったことにもショックを受けたそうです。

また別の相談では「帰省先に愛犬を連れて行ったら、親族がおもちゃで殴って死んだ」という深刻な体験も寄せられました。

環境が変われば、予期しないトラブルが起きることもあります。友人や親戚に預けたペットがケガや死亡した場合、治療費や慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

●カギは「お金を払って預けたか」

──友人などにペットを預けて、ケガや死亡が生じた場合、相手の責任はどうなるのでしょうか。

ペットを預ける契約は、法律上は「寄託契約」にあたります。「有償(有料)」と「無償(無料)」かによって、預かった側の責任の重さが大きく変わります。

ペットホテルなどに有償で預けた場合、預かった側はプロとして高度な注意義務(善管注意義務)を負い、責任は比較的重くなります。

一方、友人や親戚に無償で預けた場合、預かった側の責任は軽減されます。この場合、預かった人は「自分の物として扱うのと同じくらいの注意義務(自己の物と同一の注意義務)」を負うにとどまります。

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