初詣で「落ちている財布」を拾ったら…「神様からのお年玉」と持ち去ると“窃盗罪”になる可能性も

初詣で「落ちている財布」を拾ったら…「神様からのお年玉」と持ち去ると“窃盗罪”になる可能性も

●権利を放棄することも可能

警察に届け出る際には拾得物に関する書面を作成しますが、その中に拾得者としての権利を放棄する旨を記載する欄があります。

報労金や所有権を受け取ることも法律上認められた正当な権利ですが、手続きの手間や持ち主とのやり取りを負担に感じる場合は、権利を放棄するという選択も可能です。

警察の担当者から権利をどうするか尋ねられると思いますので、書面で放棄の意思を示せば、その後の手続きや連絡の手間を省くことができます。

●まとめ

初詣や初売りなど、人が集まる場所で財布を拾った場合、速やかに警察に届けるか持ち主に返すことが法律で義務付けられています。

届けずに自分のものにしてしまうと、占有離脱物横領罪や、状況によっては窃盗罪に問われる可能性があります。

もし拾得者としての権利を主張したくない場合には、警察に届ける際に権利放棄の意思を書面で示すこともできます。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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