御歳暮や御年賀など贈り物をする機会が多い時期です。日頃お世話になっている公務員の方に、感謝の気持ちを込めてお歳暮やお年賀を贈ろうと考える人もいるかもしれません。
しかし、公務員への贈り物は「賄賂」になってしまうかもしれない、という不安になる方もいると思います。どのような場合に「賄賂」となってしまうのか、どこまでが許されるのかを整理してみました。
●賄賂の定義と「職務に関し」の意味
刑法上の「賄賂」(197条以下)とは、公務員の職務行為の対価として授受される一切の利益をいいます。金銭や物品だけにとどまらない非常に広い概念です。したがって、お歳暮やお年賀のような贈答品も当然これに該当します。
次に、「職務に関し」贈った場合でなければ、贈賄罪(刑法198条)は成立しません。
「職務に関し」は、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の職務を意味します。法令上の職務だけでなく、密接な関係を有する行為や抽象的な職務権限に属する行為も含まれるため、比較的広い範囲で適用されます。
たとえば、日頃の業務上の関わりに対する謝礼として贈答する場合には、この要件を満たす可能性があります。
●社交儀礼と賄賂の境界線
では、一般的な社交儀礼としてのお歳暮であれば問題ないのでしょうか。この点について、判例には2つの考え方の流れがあります。
1つは、社交上の儀礼と認められる程度の贈り物であっても、公務員の職務に関連して受け取られた以上、賄賂罪が成立するという立場です。こちらが主流と考えられています(大審院昭和4年[1929年]12月4日など)。
もう1つは、社交儀礼の範囲内であれば対価関係が否定され、賄賂罪は成立しないとする考え方です。
たとえば、公立中学校の新任教師に対する贈答用小切手5000円について、教育上の特段の配慮などを期待する趣旨があったと疑われるような事情もない場合には、慣行的な社交儀礼であり職務自体に対する対価的給付とは断定できないとして、賄賂罪の成立を否定したもの(最高裁昭和50年[1975年]4月24日)などがあります。
社交儀礼として対価関係が否定されるかどうかは、当事者の主観のほか、公務の職種、公務員の地位や身分、当事者の親しさの程度、財物の種類や価格、社会の一般的な慣行などを総合的に考慮して判断されます。
日本の法律において具体的な金額の目安は明示されていませんが、これらの事情を踏まえて慎重に判断する必要があります。

