●率直にいっておすすめはできない
個人的には、そもそも公務員の方への贈り物は変な疑いを持たれかねないので、避けた方が良いのではないかと思います。
どうしても贈りたい、という方もいらっしゃると思いますが、贈答の必要性を慎重に検討し、職務との関連性が疑われかねない場合には避けるべきです。
仮に贈答する場合でも、高額の商品はできるだけ避けるべきです。
身も蓋もない回答になってしまいましたが、賄賂の罪では、贈った側(贈賄罪。3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)だけでなく、受け取った側(※1)も逮捕されたり起訴されたりするリスクがあります。
つまり、贈られる側の公務員にもリスクがあるため、率直にいっておすすめはできません。
なお、国家公務員倫理規定では、職員が利害関係者から金品などを受け取ることは禁止されています(同規定3条1項1号)。
また、各地方公共団体では、お歳暮などの贈答品の贈与を明示的に禁じている場合があります(「京都市職員と関わりのある事業者の皆様へ」京都市行財政局コンプライアンス推進室、令和5年(2023年)9月発行、京都市印刷物第054552号など)。
刑法に触れずとも、禁止行為に触れる場合にはお世話になった公務員が懲戒されるなどの不利益も予想されます。
(※1)受け取った側に成立する「収賄罪」にはいろいろな種類がありますが(197条〜197条の4)、基本類型である単純収賄罪(197条1項前段)で5年以下の拘禁刑となります。
(参考文献)
・「刑事事実認定重要判決50選(上)〔第2版〕」(小林 充、植村 立郎/立花書房、2013年10月)
・「大コンメンタール刑法 第3版 第10巻」(大塚仁ら/青林書院、2021年3月)
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

